遺された家族を守る遺言書

遺言書は自分でも書けるのでは?


遺言書は相続財産について家族間の争いが起きないように、遺言者の意思を示す文書ですので、法定相続分と遺留分なども考慮しながら、どのように配分したいか思いを込めて作成する必要があります。

また、財産に関係する事だけでなく、死後認知などの身分にかかることも遺言することができます。

当事務所では、遺言者様のご事情やそれぞれのご家庭における状況などを勘案し、公正証書遺言作成支援をさせて頂いております。

公正証書遺言

 

一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言が選択されますが、メリットとデメリットがそれぞれにあります。

自筆証書遺言はご自身の自筆で書くことが必要ですが、費用は掛からず書いた後もご自身で保管できます。

但し、法律的に見て不備な内容になりがちで、無効になってしまう可能性もありますし、明確性を欠いて相続人間での争いにつながる恐れもあります。

またご自身がお亡くなりになった後、相続人はこの自筆証書遺言を家庭裁判所へ未開封のまま持参し、検認の手続きを受ける必要があります。

特に、相続人が勝手に書き換えたり、破棄してしまう恐れもあり、お勧めは出来ません。

 

公正証書遺言は公証人役場での作成費用が掛かり、また立会人2名が必要となります。

しかしながら、法律のプロである公証人が確認することになり、また原本の保管も行いますので、改ざんや破棄される恐れもなく、安心して遺すことが出来まし、家庭裁判所での検認の手続きも不要です。

 

どのように進めますか?


当事務所では、公正証書遺言を作成するための遺言書原案を作成致します。

先ずは、ご依頼人からどのように相続をされたいのか、ご家族にどうあって欲しいのかなど、ご希望を丁寧にお伺いするところから始めます。

そのご希望内容と法定相続分との関係性なども、ご説明しながら争族にならぬようアドバイスをさせて頂きます。

 

付属資料として、相続関係説明図の作成、財産目録一覧表などの資料作成、並びに、公証役場との事前打ち合わせ、立会人2名の用意などもお請け致しております。