VISA(在留資格)は持っているけど違うタイプも欲しいけど、できる?
日本では外国人が入国の際に、法律(出入国管理及び難民認定法)で入国・在留の目的に応じて、在留資格として28種類の中から1種類だけ入国審査官より与えられ、外国人はこの在留資格の範囲内で活動することができます。
外国人が日本に入国し、なにかの活動を行うためにはその在留資格を申請し、審査を受け、何らかの制限を受けて在留期間が記載された在留カードが許可されます。
なので、今お持ちの在留資格のほかに違う資格を持つことは出来ません。
許可を与えるのは法務大臣の裁量によりますので、申請すれば必ず許可がでるという事ではありません。
先ずは、外国人の皆様が入管法で要求されている事を守り、在留カード及び在留資格の期限が過ぎる前に
期間更新の申請をすることが絶対に必要です。
また、現在のVISA(在留資格)で認められている活動のみ可能なので、今後就労(働ける)VISAへ変更して
いきたい、或いは就労VISAから日本人と結婚して身分系VISAへ変更したいとお考えの方は、変更申請が認められた後それらが可能になります。
当事務所では、外国人の皆様の在留資格認定証明書の取得・期間更新・資格変更等について申請取次行政書士が丁寧にお話を全てお聞きし、その上でお困りの内容などに対して、アドバイスを行いながら申請代行を行いますので、是非お問い合わせください。
代表行政書士 上坂 彰 (カミサカ アキラ)
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